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  1. 自賠責保険の補償内容
自賠責保険の補償内容 

①    傷害による損害の場合
       限度額120万円(被害者1名につき)

治療費

病院・整骨院での治療費(診察料、手術料、投薬料、入院費など)
保険診療、自由診療、共に合理的な治療であれば認められます。

看護料

医師が看護の必要性を認めた際の看護料
(小学生以下は医師が認めなくても支払われます)
・入院看護の場合    1日につき4100円
・通院付添、自宅看護の場合 1日につき2050円

諸雑費

その他に要した費用(領収書不要) 1日につき1100円

通院交通費

通院に要した交通費
・電車、バスは規定の運賃(領収書不要)
・タクシーはやむを得ない場合のみ可(領収書必要)
・自家用車は通院距離に応じた燃料代(領収書不要)
有料道路料金、駐車場料金も可(領収書必要)

義肢等の費用

義肢、補聴器、松葉杖、メガネ、コンタクトレンズ等の費用
(領収書等の立証資料必要)

診断書等の費用

診断書、診療報酬明細書等の費用

文書料

交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の費用

休業損害

事故の傷害で発生した収入の減少に対しての補償
1日につき5700円~上限19000円まで(収入証明必要)

慰謝料

交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償
通院1日につき4200円


②    後遺障害による損害の場合 

       限度額75万円~3000万円(介護を要する障害は除く)

逸失利益

被害者の収入および障害の等級に応じた労働能力喪失率で喪失期間などにより算出し支払われます。
認定時に無職でも、働く意志と能力が十分にあれば逸失利益が認められます。

慰謝料

認定等級に応じ32万円~1100万円が支払われます。
      (第14級)~(第1級)


③    死亡による損害
       限度額3000万円(被害者1名につき)

葬儀費

通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用
60万円~100万円(立証資料必要)

逸失利益

死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。収入および就労可能期間、被扶養者の有無などを考慮して算出。

慰謝料

被害者本人の慰謝料

350万円

遺族の慰謝料
(慰謝料請求権者の人数により異なります)

請求者1名で550万円
   2名で650万円
   3名以上で750万円
被扶養者がいる場合200万円加算


④    保険金が減額される場合
       被害者側に重度の過失があった場合に、保険金が減額される場合があります。

傷害の場合: 過失割合 70%以上
            70%以下

減額なし
20%減額

死亡の場合: 過失割合 70%未満
            70~80%未満
            80~90%未満
            90%以上

減額なし
20%減額
30%減額
50%減額

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